申請取次届出済証明書が交付されました
本日、大阪府行政書士会から申請取次届出済証明書(通称:ピンクカード)が交付されました。行政書士は、入管業務に携わることが可能ですが、本人出頭申請が原則の入管法の規定により、申請書類を作成し手続きを希望するご本人が申請することが原則です。この申請取次資格を持つ行政書士(弁護士にも交付されます)は、ご本人が出頭することなく申請手続きを行うことが可能となります。ただし、本人申請の原則がなくなるわけではないので、入管からの指示があった場合など、本人が出入国在留管理局に出頭する場面もあります。
これからも、行政書士業務についての研鑽を積み、皆様のお力になれる行政書士を目指してまいります。
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