深夜営業のバーなどの開業について
深夜(0時以降)に酒類の提供をメインとし、お酒を注ぐなど接待行為を伴わないバーやスナックの開業をご検討されている方は、必ず知っておくべきルールがあります。下記にルールの一部を記載しておりますの、ご確認ください。
※ガールズバーなどカウンター越しで接待行為を伴う場合には、深夜酒類提供飲食店営業ではなく風営法に基づく営業許可が必要になる可能性があるので、特にご注意ください。風営法の営業許可と深夜酒類提供飲食店営業の届出は、どちらかしか申請が出来ません。接待行為があれば原則0時までの営業となり、接待行為がなければ深夜の営業が可能となります※
★深夜0時からのバー(酒類の提供)営業には所轄の警察署への深夜酒類提供飲食店営業届け出が義務
厳密には許可制度ではなく、あくまでも届出です。この届出というのが、実はくせ者です。許可制度であれば開業の基準を満たしていなければ、不許可となり開業前に不備が判明します。届出は、開業の基準を満たしていることが前提で申請し審査されることになります。警察へ届け出た後で開業の基準を満たしていないことが判明すると、営業停止やその他の罰則などが科せられる恐れがあります。また、基準に合わせるための工事や備品の買い直しなど、余計な出費が必要になることもあります。
★多種にわたる図面の作成(営業所見取図、営業所求積図、客室求積図、照明・音響・防音設備図、備品一覧など)
図面の作成にも様々なルールが存在し、初めて開業される方にはハードルが高いのが現状です。特に客室の面積を求める図面(客室求積図といいます)については、警察官が店舗へ直接来店し実際の寸法を計測して間違いがないか確認される事もあります。
★飲食店営業許可の取得
当然のことですが、飲食店営業許可が必要です。警察署に届出の申請に行く前に、保健所で飲食店営業許可の申請が必要となります。飲食店営業許可についても、保健所による店舗の立入調査があります。立入調査については、保健所のスケジュールにもよりますが、立入調査に来るまで申請後10日から2週間の程度の期間が必要です。
※飲食店営業許可を取得するには、食品衛生責任者の設置(調理師や食品衛生講習会受講者)が必要となります※
★届出が受理されて10日後から深夜の営業が可能
図面や申請書類の差替え(書き直し)指示があると、開業予定日に間に合わなくなる場合が想定されますので、余裕を持ったスケジュール設定が肝要です。
特に開業前には時間がいくらあっても足りない状態に陥りやすいです。深夜酒類提供飲食店営業の申請経験がある行政書士にお任せすることをお勧めいたします。行政書士石坂事務所は、心斎橋(大阪市)や香里園(寝屋川市)での申請業務経験がありますので、お気軽にご相談ください。