死後事務委任契約
◇死後の事務手続きを委任者に任せる契約のこと
①死後の事務手続きとは?
葬儀
埋葬
費用の精算(病院退去・支払)
契約の解除
遺品の整理
訃報の通知
など
➁なぜ死後事務委任契約が必要なのか?
お一人様など親族がいない場合
家族に負担をかけたくない場合
親類と疎遠になっている場合
内縁関係にあり、法律上の配偶者の権利を持っていない場合
埋葬方法についてのご要望がある場合
③死後事務委任契約と遺言書の違いは?
・遺言書の効力は、法律により次の事項が限定されています
→相続・遺贈など財産に関すること
→認知など身分に関すること などです。
・死後事務委任契約では、遺言書で効力を持てる事項以外の
死後の事務(①に挙げている)を誰に執り行って
もらうのか生前に決めておくことができます。
➃死後事務委任契約と任意後見契約との違いは?
・任意後見契約は、認知症などで判断能力が低下する前に、
生前の見守りや財産の保守・管理などを公正証書にて契約しておきます。
その後、判断能力が低下した時には、契約に基づき財産の保全を行います。
・死後事務委任契約は、文字通り死後に効力を発揮する契約です。
※両方をご契約される方が安心して生活ができると思います。