死後事務委任契約

◇死後の事務手続きを委任者に任せる契約のこと

①死後の事務手続きとは?

葬儀

埋葬

費用の精算(病院退去・支払)

契約の解除

遺品の整理

訃報の通知

など


➁なぜ死後事務委任契約が必要なのか?

お一人様など親族がいない場合

家族に負担をかけたくない場合

親類と疎遠になっている場合

内縁関係にあり、法律上の配偶者の権利を持っていない場合

埋葬方法についてのご要望がある場合


③死後事務委任契約と遺言書の違いは?

・遺言書の効力は、法律により次の事項が限定されています

  →相続・遺贈など財産に関すること

  →認知など身分に関すること などです。

・死後事務委任契約では、遺言書で効力を持てる事項以外の

死後の事務(①に挙げている)を誰に執り行って

もらうのか生前に決めておくことができます。


➃死後事務委任契約と任意後見契約との違いは?

・任意後見契約は、認知症などで判断能力が低下する前に、

生前の見守りや財産の保守・管理などを公正証書にて契約しておきます。

その後、判断能力が低下した時には、契約に基づき財産の保全を行います。

・死後事務委任契約は、文字通り死後に効力を発揮する契約です。

※両方をご契約される方が安心して生活ができると思います。