遺言書原案作成について
自分自身で築き上げてきたこれまでの財産については、自分の意思でその処分(使い道)について決めることができます。ただし、亡くなられた後の財産(遺産)となると、残された家族にとっても大切な財産と変化します。その財産(遺産)の使い道を、自分がいなくなった後にも決めることができるのが「遺言書」という書面です。
【遺言書を残すメリット】
・自分の意志が尊重される
※注意 遺言書の内容が全て叶うとは限りません
・自身の想いを伝えることができる
→文章(言葉)にすることで、ご自身の考えや想いを伝えることができます
・相続人の相続手続負担を軽減できる
→遺言書がない時は、残された家族が遺産を確認し、諸々の手続きを進める必要があります
・家族以外にも財産(遺産)を分けることができる
→遺贈といい、死後に財産(遺産)を贈ることができ、お相手(受遺者)に援助や感謝を伝えることができます
【遺言書作成での一般的なQ&A】
Q1.遺言書を書くことで、余計に揉めるのでは?
→A1.過去の事例から法的・心情的な問題点を確認し、スムーズな相続となるようサポートします。
付言という項目を設け、遺言した時の心情を書き残すことで、残されたご家族に遺言内容の意
図を伝えることができます。
Q2.自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは?
→A2.自筆証書は文字通りご自身で書きます。公正証書は公証人が書きます。
どちらの遺言形式でも、ご依頼のもとで行政書士が原案を作ります。
自筆ならば費用が少なく済みますが、ネットなどで調べて自分だけで書いてしまうと、法的な要件を具備
していなことで、法的に無効となる場合があります。また、紛失や肝心な時に見つけてもらえないなどの
リスクがあります。そして、自筆証書遺言は、家庭裁判所の「検認」が必要となり、相続人が勝手に開封
し無効の争いになることもあります。
公正証書は、証人2名と公証人が必要となり費用がかかりますが、法的な有効性は非常に高いです。
特に複雑な相続(法定の相続分を超える分割)が想定される場合は、公正証書遺言をお勧めしています。
Q3.遺言書の通り実現されるの?
→A3.遺言書には自由に内容を記載できますが、法律に定められた権利については実現できない場合がありま す。相続人には法律で認められた相続に関する権利である「遺留分」があります。その「遺留分」を求 め「遺留分侵害請求権」に基づき、法律で認められた割合で相続財産を受け取ることができます。詳し くは行政書士にご相談ください。
Q4.遺言書は書き直せますか?
→A4.何度でも書き直せます。
ただし、異なる内容の遺言書が複数発見された場合は、1番新しい日付の遺言書の内容が有効となりま す。当然ですが、遺言書として有効なものに限ります。自筆証書と公正証書でも同じルールで、自筆だ から弱いとか公正証書だからということで優先される事もありません。法的に有効な遺言書なら、日付 が最新の遺言書の内容が有効となります。