事実婚・同性婚・LGBTQ+カップル
当事務所では、LGBTQ+カップルの法的な権利のサポート業務を受任いたします。
昨今の事情を踏まえ、安心して末永く生活を法的に保護する書面を作ります。
法律婚に近づける関係が良いのか、パートナーの会社には通知するのかなど、カップルごとに事情が異なります。また、不幸事が起きた場合には、法律婚とは異なり保護がないのが通例です。残されてしまうパートナーの為にも、適切な準備が欠かせません。そんな不安を解消できる予防法務の専門家として一緒に解決していきます。
【結婚とは】
2023年3月現在の法律では、「法律婚」と「事実婚」「同性婚」「同棲」は、全く異なる制度となっています。
〇「法律婚」とは
・婚姻届けを役所が受理している
・新たに戸籍が作られる(夫か妻の姓を名乗る)
・税法上の保護や優遇がある
・子供の親権や監護権を共同で行える
・子供が嫡出子として推定を受ける
・配偶者が死亡した場合、残された一方には法定相続権が発生し遺留分の請求権がある
・日常生活における代理権がある(緊急手術などの同意権等) など
〇「事実婚」とは※同棲と異なる
・婚姻の意思を持ちながら「婚姻届」を役所に提出せず夫婦の実態のある共同生活をしている
・戸籍は従前のまま
・税法上の保護や優遇を受けられない
・父親か母親の単独の親権となる
・非嫡出子となる(父親となるには認知が必要)
・パートナーが死亡した場合、残された一方には法定相続権は発生しない
⇒遺産を遺すには遺言書や遺贈契約が必要
・日常生活における代理権がない(緊急手術時の同意権等) など
〇「同性婚」とは
・日本国憲法上の議論があり、日本で「同性婚」の制度は認められていない
※一部の地方自治体には「パートナーシップ制度」があり、自治体間での差があるもののサポートがある
※但し、パートナーシップが認められた自治体から転出すると、転出先のパートナーシップが必要になる
〇「同棲」とは
・婚姻の届出や意思が無く、共同で生活をしている(あくまでも一時的に)
上記に簡単にまとめましたが、その他にもそれぞれのメリット・デメリットがありますので、お気軽にご相談ください。