申請取次講習の修了証書が届きました!
行政書士の業務に、国際業務(帰化・査証・在留資格の変更などの申請)があります。その業務自体は、行政書士であれば受任ができます。申請については、原則は本人申請であるため、行政書士は書面作成業務となります。この申請取次行政書士として登録されている行政書士は、本人が入管に出頭することなく(例外あり)申請を取次ぐことができます。登録証(いわゆるピンクカード)が届いていないので、申請取次行政書士は名乗れませんが、正式登録された際には、皆様に再度情報をアップしたいと思います!
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